出水郡医師会では中小規模事業場の事業主・労働者の皆さんを対象に労働衛生上の問題や生活習慣病などの健康上の悩みについて、無料相談が受けられる産業保健センターを開設しています。
すべての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場を含む)において、
長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられました。
事業者は、労働者の週40時間を超える労働が
1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、
労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。
(ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、
面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。)
詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場を対象に、無料で産業保健に関する事業を行います。
健康診断後の対応 |
1.安衛法で定められている健康診断結果に基づく医師からの意見聴取について対応します。 2.健診結果から脳・心臓疾患のリスクが高いと判断された労働者に対して、医師または保健師が保健指導を実施します。 3.メンタルヘルス不調を自覚する労働者に対して、メンタルヘルスに対応可能な医師・または保健師が相談・指導を実施します。 |
長時間労働者に対する面接指導 |
週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導を実施します。 |
就業判定 |
就業判定とは、健康診断実施後、異常所見があった労働者の健康診断結果を基に就業制限や休業措置が必要かどうか、産業医の意見を聞くことです。 この意見を参考に、事業者は労働者の実情を考慮して、必要があると判断した時は、労働時間の短縮、作業場所の転換、療養のための休暇や休職等の措置を講じなければなりません。これは労働安全衛生法上、事業主に課せられている義務です。 |
健康教室等その他 |
事業場で労働衛生講習会を希望される場合にも講師の派遣を致します。 |
出水市、阿久根市、出水郡内に所在する50人未満の事業場の事業主及び労働者の皆さん。
実施は出水郡医師会が担当し、費用は国が負担しますので無料です。
その他、産業医に関するお問い合わせ、ご相談は出水郡医師会までお願いいたします。